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【親と絶縁】事実上の縁切りに必要な5つのこと~住所の閲覧制限ができる支援措置レポート~

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過干渉タイプの親と絶縁したい

当サイトでは珍しく明るくない話題ですが、筆者のように悩んでいる人はきっといると考え、当時筆者が知りたかった情報を本記事に残します。

筆者は親と「事実上の絶縁」をしました。
毒親とまで思ってないですが過干渉タイプの親で社会人になってからも事あるごとに干渉してきました。(詳細は省きます)

絶縁しようと思ったきっかけは結婚です。
これから創っていく家族に干渉して欲しくない
そんな思いで絶縁することに決めました。

親と絶縁するためにした5つのこと
①直接絶縁したい旨伝える
②絶縁の誓約書を作成
③電話番号変える
④LINEブロック
⑤支援措置申請(住所の閲覧制限)

結果的には①は納得してもらえず②でサインもらえませんでした。
しかし③④⑤を確実にやることで事実上の絶縁ができました。

目次

①直接絶縁したい旨伝える

親の性格上、絶縁したいことを直接伝えても納得しないことは分かっていました。
しかしはっきり伝えないとこれからも過干渉は続きます。
それに直接伝えないと②の誓約書にサインしてもらえません。

案の定、親は納得しませんでしたが「絶縁したい」という意図は理解してくれたと思っています。
最期は半強制的にその場を去りました。
状況証拠のため念のため録音もしました。

②絶縁の誓約書を作成

親と子は法的に「生活扶助義務」と「相続」の関係が存在します。
生活扶助義務」とは互いに生活に困った時に助けなければいけない義務のことで、「相続」は借金があっても背負わなければなりません。

この2つの関係を放棄し、互いに連絡や交流しないことを誓う書面を作りました。
つまり事実上「絶縁の誓約書」です。

この誓約書を忍ばせて①直接絶縁したい旨を伝えた訳ですが納得してもらえなかったためサインをもらうことはできませんでした。

とはいえ誓約書にサインもらえないことも想定済でした。
元より個人間で作った書面に法的効力がある訳でもありません。

生活扶助義務は自身の生活水準を下げてまで助ける義務までなく、相続権は放棄できます。

誓約書は1つの安心材料でしたが相手が納得しない以上は仕方ありませんでした。

③電話番号を変える

絶縁を直接伝えたからこそ電話番号を変えることができたのかもしれません。
何も言わずに変えていたらそれこそ家に押しかけられてももおかしくなかったかもしれません。
電話番号が変わったことを友人に伝える必要がありますが最近はLINEが主流なのでそこまで手間ではありませんでした。

④LINEブロック

LINEは最悪既読スルーすればいいだけなので優先度を下げており、実際には⑤の支援措置対応が一通り終わって確実に住所特定されない状況になった時にLINEブロックを実行しました。
最初はLINEアカウントを作り直すことを検討していましたがブロックでいいことに気づきました。
別アカウントを使ってLINEしてくる可能性もありますがトーク内容は事前にある程度わかりますし、その別アカウントやらもブロックすればいいと考えました。

LINEブロックしてから1年後に知らないアカウントから親を含むグループに参加させられた時がありました。
すぐにグループ抜けることで事なきを得ましたが、頻発したり場合によってはLINEアカウントを作り直すかもしれません。

⑤支援措置申請(住所の閲覧制限)

一番ボリュームがあり本記事のメイントピックになります。
こんな仕組みがあること自体知らなかったので、ある意味社会勉強になった面もありました。

支援措置とは?

支援措置を言い換えると「住所の閲覧制限」のことです。

支援措置を実施する対象はいくつかありますが、筆者が一番やりたかったのは「戸籍の附票」を制限することでした。

戸籍の附票」という書類では戸籍に入ってる全員の住所履歴を見ることができます。

そして戸籍の附票は直系血族(祖父母・父母・子・孫等)であれば取得することができてしまいます。
たとえ離婚して親権が別れた子供であっても住所が知られてしまいます。

そのためいくら連絡手段を断って縁を切ったとしても、親は子が何処に住んでいるのか知ることができます。
これを制限するのが「支援措置」です。

より詳しく支援措置について知りたい方は総務省サイトへどうぞ。
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/dv_shien.html

「住所を特定されない」という大きなメリットがある支援措置ですが住民票をコンビニ取得できなくなるなどのデメリットもあります。
配偶者の親がコンビニ請求できなくなった話も最後にご紹介します。

なお、当時はマイナポイントもらえないよと担当者に言われましたが、やってみたら実際もらえたのでマインバー周りのポイント系はとりあえず試してみてダメなら諦めるくらいのスタンスで良さそうです。

支援措置レポート(結婚・引っ越し・出産)と注意点

現住所で支援措置を開始する場合は「親が現住所を知らないこと」が前提ですが親がいつ戸籍附票を取得したか分かりようがありません。
そのため引越しすることを前提に支援措置を開始することになります。

幸いにも筆者の場合はそこまで切羽詰まった状況ではなく、どちらかというと将来の保険のために支援措置したい状況でした。
そのためそこまで急いで引っ越しまでする必要なく、1年半くらい現住所に住み続けました。

支援措置開始

役所の方によるとまずは警察署に行ってくださいとのことでした。
警察署では簡単な質疑応答を受けただけで特に構える必要はありませんでした。
昔から支援措置はまずは警察署を通すという決まりになっているとのことです。

※平成24年に総務省が被害認定は警察署だけの必要はない旨の通達を出しているようです。しかし多くの自治体は警察署を通す今までのやり方を踏襲してるケースがあるようです

とはいえ警察の方に「もし押しかけ等があれば110番してください」と言っていただけたことは大きな安心となりました。

役所の手続きも自体は難しくはないですが支援措置の対象については複雑でした。
転入前の住民票や前本籍も考える必要があり役所の担当者に教えてもらいながら申請を進めました。

結婚

婚姻届けを出す際にも支援措置の注意点がありました。

  • 婚姻届けを出す場所

婚姻届けを出すと新たに2人の戸籍ができます。
このタイミングで親の戸籍から抜けることになりますが、親の戸籍には子の新本籍地が記録されてしまいます。

つまり新本籍地と現住所が同じ市区町村にしてしまうと住所の特定がしやすくなってしまいます。
そのため新本籍地および婚姻届けを出す場所は今後住むことがなさそうな市区町村にしました。

ただ行政手続きに何かと本籍地に行く機会があるので、本籍地が遠すぎると後々不便です。

  • 婚姻届の一部が見えないようにする手続き

例外的とはいえ親が子の婚姻届の情報を見ることができます。
これを防ぐために婚姻届に関する申入書を記載しました。

支援措置をうけている旨、役所の方に伝えれば案内してもらえると思いますが知っておくに越したことはありません。

  • パートナーを支援措置に追加

親(加害者)からすると子の配偶者は姻族にあたり戸籍謄本や附票を請求できてしまいます。

そのためパートナー(配偶者)も支援措置対象に追加することになります。
この時、配偶者の前本籍も支援措置対象とした場合に後述する「配偶者の親がコンビニ請求できなくなった話」が発生しました。

姻族とは
・婚姻によってできた親族関係
・配偶者の父母や祖父母や兄弟など

引っ越し

転出時に役所に伝えますが、申請自体は転入先(引っ越し先)でやった気がします。
引越し先でも警察署に行きました。

この引っ越し時の支援措置によって確実に親から住所を秘匿することができました。
元々引っ越し前(支援措置を開始した時)の住所は「戸籍の附票」をとることで知られていた可能性が残っていたためです。

引越し先は本籍地とは別の市区町村を選びました。
筆者が今まで住んだことがない地域にすることも心掛けました。

出産

子供を授かることができたので支援措置に子を追加しましたが結婚時と似た注意点がありました。

  • 出生届を出す場所

出生届提出先は戸籍に載るとのことで現住所(引っ越し後の住所)の役所を避けて本籍がある役所に提出しました。

  • 出生届の一部が見えないようにする手続き

婚姻届と同じく親が出生届の情報を請求できてしまいます。
これを防ぐために出生届に関する申入書を記載しました。

配偶者の親がコンビニ請求できなくなった話

支援措置では本人が住民票を取得する場合は役所窓口に行かないといけない訳ですが、これだけならまだ許容できるデメリットです。

しかし配偶者の前本籍も支援措置対象とした場合、前本籍(戸籍)に入っている配偶者の親が戸籍謄本をコンビニ請求できなくなるという事態が発生しました。

実際に閲覧制限かけているのは住所が確認できる「戸籍附票」です。
そのため本来は「戸籍謄本」は請求可能です。
しかしコンビニ請求のシステム仕様により閲覧制限かけた場合は一律でコンビニ請求不可となってしまうようです。(2021年時点)
市区町村によっては一部解除できる場合もあるかもしれないとのこと。

配偶者の親の本籍地が遠方にあった場合は簡単に窓口に行けないので以下のような選択肢をとる必要があります。

①郵送請求いただく

一番簡単な方法です。
ただし現本籍から現住所を類推できる状態の場合、住所がバレる可能性があり断られることもあるとのこと。
現本籍とは別の市区町村に置くことで類推を回避できます。
役所としてもそれなら問題なく発行できそうとのことでしたが最終的には戸籍謄本をみての判断とのことです。

②閲覧制限の対象から前本籍をはずす

閲覧制限の対象から前本籍をはずすことでコンビニ請求できるようにする案です。
ただしこれは本籍地などの情報を持った成りすましに対応できなくなるためリスクが残ります。
郵送請求もできない場合などに検討すべきかなと思います。

③本籍地を移動する

本籍を移動すると除籍した記録がなくなるため閲覧制限の範囲から外れることになります。
これによりコンビニ請求も可能になりますが、除籍の事実証明が新本籍ではできなくなります。

まとめ

筆者が親と絶縁するために実際にやったことについてお伝えしました。

①直接絶縁したい旨伝える
②絶縁の誓約書を作成
③電話番号変える
④LINEブロック
⑤支援措置申請(住所の閲覧制限)

しかし支援措置というネーミング自体がわかりにくいですよね。
どうやら昔は閲覧制限という名前だったらしいです。

警察署で「支援措置の相談なんですが…」と言っても伝わらなかったことがあり逆に「住所の閲覧制限」で伝わりました。
ネーミングそれでいいじゃんと思いましたが大人の事情があるのでしょう…

「親子の縁」について「切っても切れない関係」とはまさにその通りで親と絶縁したくても「法的な縁」を切ることはできないことが痛感させられます。

本記事でお伝えしたことは「事実上の縁切り」です。
仮に相手が探偵を雇ったりでもしたらどうしようもありません。

可能な限りできることをやりつつも、ある程度の割切りと覚悟をもって「事実上の絶縁」を行いました。


絶縁したい状況は人それぞれだと思いますが、本記事が少しでも参考になれば幸いです。

最後に筆者が参考にさせていただいたサイトをご紹介します。

NHK 虐待・DV 家族に住所を知られたくない人のために

ベリーベスト法律事務所 親と縁を切る5つの方法!親と縁を切るには◯◯を捨てること

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こぉ♂ × ひぃ♀
カップルブロガー
シンプリスト夫婦┃カップル歴6年目┃月10万積立投資×不動産投資┃FIRE目指し┃ゆるベジタリアン┃ポケモンGOガチ勢┃夫婦で1年育休中
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